弁護士の事件処理は権利の実現が最終目的です。
それが経済的な権利(債権)であれば、課税問題が生じるのが普通です。
それなら、弁護士は事件処理の度に税法問題を検討しなければならないことになります。
これは間違いではありません。私は常々「税法を考えない和解はプロ失格」などと言っています。
しかし、あらゆる民事事件で税法問題が絡むかというと、そんなことはありません。前の「弁護士は税金を恐れていない?」のように、税法知らずの弁護士だって普通に仕事をしています。
それは何故かというと、民事事件でも、税金の問題を弁護士が考えなくてもいいような和解や判決が結構多いということです。また、「わかり切った」範囲内の税金のことなら弁護士も悩まずに済みます。これで、かなりの範囲の個人事件に税金を考えなくてもよいことになります。
たしかに、個人でかつ非事業者の場合の事件は、高額の税金がかかるとか、経費性などは心配しなくてもよい場合が少なくありません。しかし、個人といえども経済的活動のなかで生じた事件である限り、税金の問題にならないとは言い切れません。クライアントが事業所得や不動産所得などの確定申告をする人の場合、あるいは小さくても法人の場合は、その業務上のトラブルを処理する場合は何らかの課税問題が生じる可能性がむしろ大きいと思います。そして、弁護士の仕事の領域は正にここにあります。そこでの紛争であり、事件であるから、弁護士が仕事をしているのです。
税抜きの事件処理は大丈夫でしょうか。
問題にならない場合もありますが、大丈夫なわけがありあません。
そして、税金の失敗は、回復がほぼ不可能であることと、金額的ダメージが大きいのです。弁護士賠償保険に加給しているからといっても、フォローされないことも多いです。リスクは常にあると思っていた方がよいでしょう。
こんな本だってありますよね。
アプリ紹介サイト https://www.yamana-tloffice.com/introduction-1-exe/
キーワード 和解と税法 紹介