「個人」といっても、事業者とそうでない個人がいるのが税法です。
事業を営んでいる人でも、事業とは関係なく、まったく私的な行為をする場合は、それが法律行為であっても、経済活動であっても、私人としての課税問題になります。私人としての行為であるからといって、非課税が当然などということはありません。
それでも、弁護士が税務問題を気にしなくても大丈夫な事件処理というのは、やはり個人の非事業者の行為にかかわる事件でしょう。ただし、非事業者の事件だから税務問題を気にしなくてもよいということはありません。税金を真剣に考えなければならない場合は結構あります。