2 処分遺産と遺産分割
改正相続法案では、相続開始後に遺産の一部が処分された場合は、遺産分割に際してその処分財産が「分割時に遺産として存在するものとみなすことができる」としています(民法改正法案906条の2)。 |
これも、遺産分割の一部分割と同様、実務では普通にしていることです。
というよりも、相続税の申告、その後の修正申告を考えると、相続開始時の遺産の帰属を確定しておかないとやりくいのです。
相続税の申告は相続開始時の遺産についてしなければなりません。
申告時点でそれがなくなっていたからといって、なかったことにはできません。ですから、遺産分割書を作成するときは、処分されているか否かを問わず、だれが取得したかを決めてもらいます。どうしても、決まらないで先送りをする場合もありますが、その場合は一部分割として申告します。
実務ではそんな感覚でしていますから、この改正には必要性をあまり感じていません。
民法の考えでは、処分された財産は遺産分割の対象から逸脱すると考えられているようです。これを前提にすると、遺産分割では処分をした相続人とその他の相続人との間で取得財産の額について計算上の不公平が生じることになるとされます。それが新規定を設ける理由にされています。
しかし、共同相続人の一人が遺産の一部を処分しても、換価代金をその相続人が取得すれば処分財産はその人が取得したとして各相続人の取得財産の額を計算します。共同相続人が共同で負担することにした費用(葬儀費用など)に充てたのなら、共同で取得したことにします。それらを考慮して各相続人の相続分に応じた遺産分割をしますから、共同相続人間に不公平など生じないと考えています。
もっとも、実務も判例も、共同相続人が全員同意して分割時に存在するものとみなすことは否定していないと思います。ぼくが言っているのも、遺産分割ですから全員一致が前提です。要するに、共同相続人が遺産分割の対象にすることに依存がなければ、分割時になくなっていても、だれが相続取得したかを決めることができるという結論は同じです。今回の改正法案も同じだと思います。
ぼくは、相続開始の時に被相続人が有した財産を相続人が相続分に応じて承継するの相続ですから、それを最終的にだれが取得するかを決める遺産分割も相続開始のときの財産であるべきだと解しています。それが相続税の申告に必要だからでもあります。処分されたからといって、なかったことにすることはできません。