どんな問題が起きるか?
想定できますか?
想定して、対応するのが実務家です。
たとえば、「特別の寄与」という新制度 嫁が特別寄与者という場合、夫は特別寄与料を請求される相続人です。
■ 妻(嫁)は夫に特別寄与料を本気で請求するのでしょうか。
■ 夫を除いた相続人の間で特別寄与料を確定できますか?
■ 特別寄与料を特別寄与者の妻と夫で決めた効果は?
■ 妻が、夫の特別寄与料の負担額を免除した場合
夫は特別寄与料を相続の課税価格から控除できなくなるのしょうか?
妻は、みなし遺贈の取得財産の価額から控除するのでしょうか?
免除された夫に贈与税が課税されることはあるのでしょうか?
等々