事件処理の過程で資産を譲渡した場合
受任事件が主に不動産に関わる事件で、最終的にクライアントが所有不動を譲渡する事件の場合の弁護士報酬が譲渡所得の計算上必要経費として控除できるかという問題です。質疑応答集などでは、明渡事件の賃貸人が賃借人に足して賃貸物件を和解で譲渡するという例があげられています。結論は、譲渡費用にならないということです。
賃貸事件にかかわらず、事件処理の関係で不動産を譲渡することは珍しいことではありません。その際に、その不動産や資産の譲渡によって事件が最終的に解決したのだから、その事件に関する弁護士報酬を譲渡費用とすることができるという前提で確認的な問い合わせをされることが時々あります。また、クライアントの事業にかかる事件だから、その売買に係る報酬を事件報酬としてクライアントの事業所得の経費に算入することの当否を問い合わせてこられることもあります。
事件報酬として必要経費に計上する弁護士報酬を譲渡費用として譲渡所得の計算上控除するのは、名目が違うとはいえ二重控除になります。これはできません。ただ、譲渡に係る弁護士の法律事務はあるわけで、売買条件の交渉、契約書の作成などについて収受する報酬は譲渡費用になり得ると考えています。ですから、事業にかかる紛争の報酬と、譲渡に係る手数料とを明確に区別することが先ず肝心です。ただ、請求書と領収書を別にしただけでOKというわけでもありません。それぞれが別々の報酬として説明のつく合理的な範囲内であることを要します。
こういう説明をしても、基準がわからないと言われます。そのとおりなんですが、弁護士の事件報酬は経済的利益を基準にして計算されるのが普通です。事件の経済的利益は資産の譲渡利益(キャピタル・ゲイン)とは別のものです。その金額は、資産の譲渡とは無関係に決まるものです(と言っても理屈にすぎないことは承知しています)。ですから、資産の譲渡に係る手数料の額を確定するのが先決になります。
こう言うと「合意金額ならいいのですね」と念押しされます。確たる理由は明示できませんが、「大丈夫」ですとは答えられないのです。弁護士が、資産の譲渡に関して行う法律事務についての手数料は、仲介業者に対する国土交通省告示のような規制は確かにないのですが、税法の領域では、「譲渡費用」に該当するかが決め手になるのだと思っています。弁護士報酬の相当性とは又別のことです。
「譲渡費用とはなにか」という課題の説明を問い合わせてきている先生に説明しても興味がなさそうな返事をします。知りたいのは、ズバリ、譲渡費用として許容される限度です。そんなことを言われても答えられないのですが、私自身は、国土交通省告示の仲介手数料の限度額を一応の目安にしています。もとより、その譲渡に仲介業者に支払う手数料がない場合の話です。ここで、一応相談者には納得していただいています。
参照
和解の法理と税務/税法概念の解説/譲渡費用
和解の法理と税務 紹介 https://www.yamana-tloffice.com/introduction-1-exe/
検索ワード:和解の法理と税務
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