速報 改正通達
配偶者居住権に係る譲渡所得の計算について法60条関連の基本通達が発遣されました。
所基通60‐5 概算取得費
便利で楽ができると思う概算取得費ですが、税負担の観点からは決して望ましくないし、適用範囲も限定されてるようです。配偶者居住権の取得費の特異性が絡みます。