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遺産預貯金に係る法律と相続税の問題 |
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質 問【Keyword】 |
回答(一見解) |
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【相続開始後の払戻預金】
被相続人が亡くなった後に、そのことを秘して同人の預金から払戻しを受けました。そのお金は葬式費用や配偶者の生活費に充てました。相続税の申告では、この金額を相続財産の価額に含めなくてもよいのでしょうか。遺産分割はどのようにすればいいでしょう。 |
相続財産に含めて申告します。遺産に含めて遺産分割します。 相続開始の時点で被相続人の預金として現存していたのですから相続財産です。確かに相続税の申告時や遺産分割をする時には存在していませんが、それをだれが取得するかを遺産分割で決めて相続税の申告をすることになります。生活費に充てた分は配偶者が取得する遺産分割とするのが相当でしょう。葬式費用相当額も実際に葬式費用を負担した相続人がそれを取得する遺産分割が相当だと考えられます。ただし、そうしなければならいということではありません。 |
2 |
【相続人らによる預金払戻し】
病気療養中の被相続人が重篤な状態になったことを医師から告げられました。そこで、相続人全員が同意のうえで被相続人の預金を払い戻したうえ、被相続人の妻の生活が成り立つようにそれを渡しました。相続税の申告ではどのように扱えばいいのでしょう。 |
相続が開始時に預金の払戻金が現金として存在していたものを配偶者が取得する遺産分割が考えられます。 被相続人から配偶者に対する生活費の支給といえるものであれば、費消分は相続財産から除外してもよいと思います。そうではなく、相続人が費消した被相続人の財産は、相続税の申告に際しては遺産に含める必要があります。 4-Q4相続開始前に銀行から払戻しを受けた現金の性質 1-Q7相続開始前に引出した預貯金の遺産性 ▶遺産預金の払戻しと配偶者軽減特例の適用 |